A:
☆浄化槽に関する3つの義務がございます。
・法廷検査の受験(沖縄県環境整備協会が実施)
・汲取り実施(1回以上/年)(回数は汚れに応じて異なります)
・保守点検(3回/1年)(回数は浄化槽のサイズ、種類で異なります)
☆保健所へ書類を提出
・使用開始報告書
☆保健所で講習会の受講
・受講証をもらって下さい
※弊社は、汲取り、保守点検を合わせて実施しています。(年間管理契約)
※使用開始報告書は、弊社と年間管理契約をすると、弊社が作成(お客様にサイン等をいただき)し、保健所へ提出しています。
A:
☆浄化槽が壊れ様々なトラブルが発生します。
・槽内の装置に汚れが詰まる
・汚れが石のように固くなり、槽内の壁の破損
・浄化槽が詰まり、生活排水の逆流
・異臭の発生
・害虫の発生
・浄化槽から汚水が垂れ流される等々
A:
法律で義務付けられています。未実施の場合、法廷検査で指摘されます。
また、浄化槽のトラブル防止のためにも必要です。
最近の浄化槽(合併浄化槽)は、昔のトイレの排水だけが入る浄化槽(単独浄化槽)に比べて
構造が複雑になり、トラブルも発生しやすくなっていますので、保守点検が大事です。
A:
沖縄県環境整備協会へご連下頂き、法廷検査の日程を組んでください。
A:
法定検査員が行う事なので分かりません、、、
その知人が法定検査員へ法廷検査依頼をすると、検査に来るようになると思います。
全ての浄化槽に対して法廷検査が実施できていないようです。
A:
保守点検は、法律で義務付けられているため、実施していないと法廷検査時に指摘されます。
また、保守点検は、特に合併浄化槽の場合、トラブル防止のためにも大切なので、実施してください。
知人宅が保守点検をしていない理由は
・保守点検義務を知らない。
・保守点検のトラブル防止効果を知らない。(特に合併浄化槽の場合)
・法廷検査が実施されておらず、指摘されていない。
・汲取りだけしていれば大丈夫だと思っている。
等があるかと思います。
A:
汲取り後、浄化槽満タンに水張をするためです。
水張をする理由
・素早く水を張ることで、水圧が槽内の壁にかかることを防ぎます。
・浄化槽の微生物の繁殖を早めるためです。